建物を建てるにあたっては、
「高さ」について考える事も重要な要素の一つですね
10m(12m)の高さまで建築可能。
(簡単に言えば屋根のてっぺんになります)
を掛けて得た数字に5m(10m)を加えた値以
下の高さまで建築可能。
(定数=1.25)
の境界線までの距離に、一定の定数を掛けて出来る
勾配で示された内側に建築可能。
(定数=1.25又は1.5)
高さをとり、その点から定められた勾配で引かれた
線の内側に建築可能。
(定められた勾配=1.25又は2.5)
高さ制限になります。第1種・第2種・第3種など
行政によって規制内容は異なりますので要注意。
※他にも高さに関わる制限・緩和規定などがあります。
敷地調査をする際には各地域の行政指導課に十分な
内容確認をして下さい。
結構難しい内容ではありますけど
ご理解いただけましたでしょうか?
(説明下手でスイマセン
「母屋下がり」という言葉を聴いた事があるでしょうか?
読んで字の如くと言えばよろしいでしょうか・・・
高さによる斜線制限などの影響により、部屋の一部が斜め
天井になる事を言います。
新築などで部屋の一部が斜め天井になっている場合は、
全ての事を言える訳ではありませんが、大体は今回ご説明
しました高さの制限により発生していると思っても良いか
もしれませんね
(建築的難しい説明は控えさせて頂きます)
ここでちょっと参考までに、
実際の検討計算をご紹介しちゃいます
例)第
真北距離
建物工法
樋先寸法
軒高
屋根仕上
屋根勾配
第1種高度斜線による定められた定数
立ち上がり
勾配
モジュール
第
700×0.6+5,000=
※建物の高さを結果値以下に検討する必要があります。
建物高さの検討
(5,802+200)−(250×0.6)
6,002−150=
よって、
@
このままでは建てられないので、
母屋下がりを考えてみます。
「455」の母屋下がりにての計算
建物高さの検討
(5,802+200)−(455+250)×0.6
6,002−423=
「910」の母屋下がりにての計算
建物高さの検討
(5,802+200)−(910+250)×0.6
6,002−696=
より、
455の母屋下がり
@
910の母屋下がり
@
よって上記の設定条件の場合は、
910の母屋下がりが発生する事になります。
また次に重要なのは図面上真上が真北方向の場合
隣地境界線より建物の中心線までの配置計画は、
真北距離700+樋先寸法250=950mm
が、隣地境界線から建物の中心までの距離になります
という検討の仕方になります。
参考になりましたでしょうか
それではまた
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